【金沢で夢のマイホーム】難しい不動産取得税・固定資産税は?

こんにちは、トラストホームです。

 

今回は、金沢でマイホームを購入した際の不動産取得税や、

毎年支払わなければならない、固定資産税についてわかりやすく

まとめましたので記事にしていこうと思います。

金沢の不動産取得税について

不動産取得税とは

・土地の取得

・家屋の取得

などの理由で不動産を取得したときにかかる税金になります。

(相続による取得など一定の場合を除きます。)

不動産取得税の税額とは

この記事をご覧の方は

不動産取得税にかかる税額が一番気になっていると思います。

 

ちなみに不動産を購入したときの価格、

新築住宅を建てたときの価格に課税されるわけではないので

注意してください。

 

では、なにに課税されているのでしょうか?

それは、固定資産課税台帳に登録されている価格に課税されます。

固定資産課税台帳記載されている情報

・土地や住宅の所有者氏名住所(以下土地と住宅を住宅に省略)

・住宅の番地・構造・土地の面積床面積

・住宅の区分(面積によって課税方法が異なっているため記載されている)

・住宅の固定資産税評価額(不動産の価格)

・住宅の固定資産税(下記に詳しく記載)

・住宅の固定資産税額

 

不動産取得費は、上記の下から3つ目の

住宅の固定資産税評価額(評価額)に対してかかってきます。

 

住宅の固定資産税評価額(評価額)は、地方自治体が

取りまとめてり、評価額は地方自治体が不動産鑑定士

依頼し決められています。

不動産取得税の税率

※令和3年3月31日までに取得した場合

・家屋(住宅)の場合は、3%

・家屋(住宅以外)の場合は、4%

土地3%

 

新築住宅や中古住宅を購入し取得した場合

金沢市での不動産取得費は下記の計算で求めることができます。

 

評価額 × 6% = 税額

 

になります。

 

さらに、令和3年3月31日までに住むための土地を取得した場合は

土地の評価額に対して、半分の額に課税されます。

金沢の固定資産税について

固定資産税は、不動産取得税とは異なり

毎年支払わなければならないものです。

固定資産税の税率とは

固定資産税の税率は、1.4%になります。

 

さらに、一部地域では「都市計画税」というものがあり、0.3%の税率で課税されます。

ちなみに、金沢市都市計画税対象区域です。

都市計画税とは

都市計画税とは、道路の整備、上下水道の整備窓に使われる税金です。

市街化区域内に住宅を所有している方に課税されます。

 

住んでいる地域が、市街化区域であるかは

検索や不動産会社、自治体に聞くとすぐにわかります。

市街化区域とは

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ

計画的に市街化を図るべき区域とされています。

固定資産税の税額とは

金沢市の固定資産税の税額は下記の計算で求めることができます。

 

課税標準額 × 1.7% = 税額

 

課税標準額は、評価額と通常は一致します。

 

また、固定資産税は毎年支払う税金になるので

35年ローンを組む場合は、こちらの税金も考慮することをおすすめします。

 

一般的に、住宅の評価額は年数とともに下がっていくのですが

例として35年間一定で500万の評価額だとした場合でも

 

500万円(評価額) × 1.7%(税率) = 85,000円(1年間)

 

85,000円(1年間)× 35年 = 297.5万円(35年間)になり、

ローンを支払い終える間だけでも、多くの金額がかかります。

まとめ

ここまで、読んでいただきありがとうございます。

 

簡単にわかりやすく書こうと思っても

難しい言葉が多く出てきてしまい申し訳ございません。

 

最後に金沢市での中古住宅の購入、新築住宅の購入を考えている方に

覚えておいてほしいことは、

不動産取得税の税額・・・評価額 × 6% = 税額

固定資産税の税額・・・課税標準額 × 1.7%(税率) = 税額

ということです!

 

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